地域密着型通所介護 介護報酬 (アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算)」質問(アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。回答特に基準を超える人員を配置してサービスを実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計...
地域密着型通所介護 介護報酬 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算)」質問事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。回答現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。厚...
地域密着型通所介護 介護報酬 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論)」質問選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。回答利用者が月何回利用しているの...
地域密着型通所介護 介護報酬 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論)」質問選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。回答選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当た...
地域密着型通所介護 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担...
地域密着型通所介護 運営基準 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い」質問 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え...
地域密着型通所介護 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当た...
地域密着型通所介護 介護報酬 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算」質問栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。回答サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、...
地域密着型通所介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の...
地域密着型通所介護 運営基準 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。回答御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包...