この記事のポイント(要約)

平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1は、令和6年度介護報酬改定をもって廃止されました。なお、留意事項通知のとおり、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合には、口腔機能向上加算を算定できないことに留意が必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

口腔機能向上加算について、令和6年度改定で医療保険の摂食機能療法との算定に関する記載が削除されたが、歯科医療との重複の有無の判断に係る平成21年Q&A(vol.2)問1の取扱いはどうなるか。

回答

平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1は、令和6年度介護報酬改定をもって廃止されたい。なお、留意事項通知の通り介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、口腔機能向上加算を算定できないことには留意されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:1

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