この記事のポイント(要約)

可能です。認知症チームケア推進加算と認知症専門ケア加算は同一の対象者については併算定できませんが、同一施設内で、対象者ごとに一方は認知症専門ケア加算、他方は認知症チームケア推進加算を算定することは可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているが、同一施設内で、入所者Aには認知症専門ケア加算、入所者Bには認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。

回答

可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:8

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