この記事のポイント(要約)

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があるため、事業所以外の機関との連携により確保することは認められません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの理学療法士等は、病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。

回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:56

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