この記事のポイント(要約)
認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」、日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定する「精神科認定看護師」(認定証発行者に限る)が該当します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
質問
認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修。② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程。③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」。ただし、③については認定証が発行されている者に限る。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:17