この記事のポイント(要約)

通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数であることにより割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の正当な理由とみなして差し支えありません。ただし、運営基準(第36条の2)を踏まえ、通常の事業の実施地域の範囲が適正かも含め、同一敷地内建物等以外の要介護高齢者へも提供に努めているか確認が必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。

回答

正当な理由とみなして差し支えない。ただし、訪問介護事業所は基準第36条の2において、同一の建物に居住する利用者に指定訪問介護を提供する場合には当該建物に居住する利用者以外の者に対しても提供を行うよう努めなければならないこととされており、お問い合わせのケースについては、通常の事業の実施地域の範囲が適正かどうかも含め、同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者へも指定訪問介護の提供を行うよう努めているかどうか確認を行うこと。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:12

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