この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件のうち、看取り期の利用者への対応実績は前12月間の実績で判断します。前年度に対応実績があれば当該年度の4月から算定でき、当該年度に対応実績のない状態が続くと翌年度3月で算定不可となるなど、対応実績と算定期間には一定の関係があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。

回答

算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については、前12月間における対応実績の有無に応じて判断する。前年度に対応実績があれば当該年度の4月から算定可能となり、当該年度において対応実績のない状態が続くと翌年度3月で算定不可となる。(原文には前年度・当該年度の各月の対応実績と算定可否を示した対応表が掲載されている。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:1

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