この記事のポイント(要約)
介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合、短期集中リハビリテーション実施加算は退院日から3か月経過していなければ算定できません(別の介護療養型医療施設に入院した場合は算定可)。なお、算定途中に別の医療機関に入院し退院後に同じ施設に再入院した場合は、算定すべきだった3か月の残りの期間について再度算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。
回答
介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合には退院日から3ヶ月経過していなければ算定できない。なお、別の介護療養型医療施設に入院した場合は算定できる。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退院となった後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合、再入院時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。
② 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。
※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問100は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:39