この記事のポイント(要約)
介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費について、処置実施割合(喀痰吸引・経管栄養15%以上)を満たさなくなっても重度者割合(ランクM該当20%以上)を満たせば引き続き算定できます。これらの割合の算出は、末日方式又は延べ日数方式のいずれでも差し支えありません(末日方式では月途中で処置不要となり月末時点で該当しない者は「実施された者」に含まれません)。処置実施割合と重度者割合は必ずしも同一方式でなくてよく、月ごとに用いる方式を決めても差し支えありませんが、算定根拠となる記録を整備します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護保健施設サービス費(Ⅱ)及び(Ⅲ)について」
質問
算定日が属する前3月間における「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合(以下、「処置実施割合」という。)が、15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合(以下、「重度者割合」という。)が20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。また、当該割合については、月の末日における当該者の割合による方法(以下「末日方式」という。)又は算定日が属する月の前3月間において、当該基準を満たす入所者の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合による方法(以下「延べ日数方式」という。)のいずれの方式で用いることとして差し支えないか。その場合、例えば、処置実施割合については末日方式、処置実施割合については延べ日数方式による算出としてもよいか。また、末日方式と延べ日数方式のどちらを用いるか月ごとに決めることとして良いか。
回答
・算定できる。
・処置実施割合及び重度者割合の算出にあたっては、末日方式又は延べ日数方式のいずれでも差し支えない。ただし、末日方式の場合、月の途中で、喀痰吸引や経管栄養が不要となった入所者について、月末時点で該当しない場合は、「実施された者」には含まれない。
・また、処置実施割合と重度者割合は必ずしも同一の方法で算出される必要はなく、月ごとに用いる方式を決めても差し支えない。いずれの場合も算定の根拠となる記録を整備しておくこと。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:108