この記事のポイント(要約)
病床の転換に伴い病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合は、病院・診療所の病室と老健等の療養室を除き、施設・設備の共用が認められます。したがって、階段、エレベーター、出入り口等の共用も認められます。この場合、機能訓練室の利用は時間帯を分けるなど、患者と入所者の処遇に支障がないようにします。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設」
質問
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。
回答
1 今般、「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について」(医政発第0531003号・老発第0531001号)により、病床の転換に伴い病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合については、病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室を除き、施設及び設備の共用を認めることとしたところであり、病院又は診療所と介護老人保健施設等が共存する建物であっても、階段、エレベーター、出入り口等の共用についても認められることとした。
2 この場合、例えば、機能訓練室の利用に際しては、時間帯を分けてサービス提供を行う等、病院又は診療所の患者と介護老人保健施設等の入所者の処遇に支障がないように取り扱わなければならず、渾然一体としたサービス提供は認められない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:6