この記事のポイント(要約)

療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設等の食堂・機能訓練室の面積基準には、①「食堂+機能訓練室で1人当たり3㎡以上」、②「機能訓練室40㎡以上及び食堂1人当たり1㎡以上」の2類型の経過措置が設けられました。基本的には①が想定されますが、転換の際に改築・増築等で入所定員を増やす場合等にも円滑に転換できるよう②も認めたものです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:設備基準

「療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置」

質問

療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。

回答

1 療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設又は介護老人福祉施設に係る食堂・機能訓練室の面積基準においては、
 ①「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3㎡以上」
 ②「機能訓練室が40㎡以上及び食堂が1人当たり1㎡以上」
の2類型の経過措置を設けた。
2 診療所は19床以下という施設規模から、介護老人保健施設等に転換する場合、
 ①基本的には「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3㎡以上」を選択することが想定されるが、
 ②転換の際改築・増築等を行い、入所定員数を増やす場合等にも転換を円滑に進められるよう、「機能訓練室が40㎡以上(食堂が1人当たり1㎡以上)であってもよいこととした。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
介護療養型医療施設
10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。
【介護療養型医療施設】10月1日前からユニット型で提供していた老健・介護療養型医療施設に経過措置はあるか。平成18年4月まで従来型個室の介護...
地域密着型介護老人福祉施設
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人し...
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護事業所にお...
訪問介護
生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」質問生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金における「ユニットケア型加算の整備要件」におけるユニットの考え方と、今回のユニット型個室の考え方は別であると解してよいか。
【施設・居住系】施設整備費補助金の「ユニット」と介護報酬上のユニット型個室の考え方は別か。別のものであり、既存のユニット型施設には床面積基準...
地域密着型通所介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問生活機能向上連携加...
通所リハビリテーション
 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えないとされ、その場合には、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、常時、3平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用者数を乗じた面積以上を満たせばよいとされている。    例えば保険医療機関の45平方メートルの訓練室を指定通所リハビリテーションと共用する場合、45平方メートルを3平方メートルで除した数、すなわち15人以下の利用者数に指定通所リハビリテーションを提供できると考えていいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:設備基準「設備に関する基準」質問 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基...
地域密着型通所介護
 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「中重度者ケア体制加算について」質問 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「準ユニットケア加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者...
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定処遇改善加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とするとされていたが、令和2年度の特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防認知症対応型共同生活介護
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
地域密着型通所介護
 通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 通所介護を行う時間帯を通じて1名以上...