この記事のポイント(要約)

一部ユニット型指定介護老人福祉施設では、ユニット部分に入所する者についてはユニット型介護老人福祉施設サービス費を算定します。施設全体では人員基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分のいずれかが人員基準欠如となる場合は、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「ユニット型介護老人福祉施設サービス費」

質問

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について

回答

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定にあたって、ユニット部分に入所するものについてはユニット型介護老人福祉施設サービス費をそれぞれ算定する。
施設全体では、人基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分いずれかが人員基準欠如となる場合、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
【ほぼ全サービス】実績報告時に前年度賃金総額等の基準額を修正する必要が生じた場合の対応。変更前後の額と合理的理由を説明すれば差し支えない。出...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に...
通所リハビリテーション
 中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、看護職員を1以上確保していることとあるが、2名の専従看護職員が両名とも体調不良等で欠勤し一日でも不在になった場合、利用者全員について算定できるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「中重度ケア体制加算」質問 中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションを...
通所リハビリテーション
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)」...
介護医療院
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
【介護保険施設】安全対策体制加算は、要件を満たした後に既に入所している入所者に算定できるか。要件充足後に新規受入した入所者にのみ算定可能。出...
認知症対応型共同生活介護
今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。 こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。 また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「特別養護老人ホーム等における入居者の調理行為等」質問今般の基準省令の改正により...
介護予防認知症対応型共同生活介護
「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護医療院
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設基準種別:介護報酬「算定の...
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。  また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「リハビリテーション会議」質問通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーショ...