この記事のポイント(要約)

一部ユニット型指定介護老人福祉施設では、ユニット部分に入所する者についてはユニット型介護老人福祉施設サービス費を算定します。施設全体では人員基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分のいずれかが人員基準欠如となる場合は、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「ユニット型介護老人福祉施設サービス費」

質問

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について

回答

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定にあたって、ユニット部分に入所するものについてはユニット型介護老人福祉施設サービス費をそれぞれ算定する。
施設全体では、人基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分いずれかが人員基準欠如となる場合、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
訪問介護
生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活援助中心型の算定」質問生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型...
居宅介護支援
数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する居宅介護支援費」質問数ヶ月に1~2度短期入所のみを利...
地域密着型介護老人福祉施設
A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...
地域密着型介護老人福祉施設
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...