この記事のポイント(要約)

社会参加支援加算(移行支援加算)は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるため、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者が混在することはできません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「社会参加支援加算 移行支援加算」

質問

社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
 移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問1718で修正。

回答

同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:90

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