この記事のポイント(要約)
安全対策体制加算は、算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に入所時に限り算定するものです。したがって、施設が算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ算定でき、既に入所している入所者には算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
「安全対策体制加算の算定」
質問
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
回答
安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、入所時に限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ算定可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)
文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:40