この記事のポイント(要約)
多床室から従来型個室など部屋替えをした場合、その日の介護報酬は、部屋替え以降に利用する部屋の報酬で算定します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「居住費関係」
質問
多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。
回答
部屋替えした日については、以降に利用する部屋の報酬で算定する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:1