この記事のポイント(要約)
賃金改善の比較に用いる「前年度の賃金水準」とは、前年度に介護職員へ支給した賃金総額や、介護職員一人当たりの賃金月額を指します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「介護職員処遇改善加算」
質問
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
回答
前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当たりの賃金月額である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)
文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:46