対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「夜間職員配置加算」

質問

一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。

回答

定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:88

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。
【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。...
通所リハビリテーション
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問 認知症短期集中リハビリテーション...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認...
介護予防特定施設入居者生活介護
ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。
【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算」質問個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用...
短期入所生活介護
看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)については、中重度者受入要件として、指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の70以上であることが求められているが、この場合の「利用者の総数」や「要介護3、要介護4又は要介護5である者」を算定するにあたっては、併設事業所や特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、どのように算定すればよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算(Ⅲ)イ及びロ、看護体制加算(Ⅳ)イ及びロ」質問看護体制加算(Ⅲ)及び看護...
地域密着型通所介護
 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防認知症対応型通所介護
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...