対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「夜間支援体制加算」

質問

3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。

回答

当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第1項ただし書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第70条第1項ただし書きに規定する、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件とする例外措置(この場合、利用者のケアの質の確保や職員の業務負担にも十分に配慮すること。)であり、本加算制度においては通常の配置を超えて夜勤職員を手厚く配置していることを評価しているものであることから、ご質問の配置では加算対象にならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:23

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