対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「夜間ケア加算」
質問
夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。
回答
夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供することをいうものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:119
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。
夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供することをいうものである。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:119