対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「医療連携体制加算」

質問

看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。

回答

職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:6