対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所集中減算について」

質問

 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。

回答

 貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:135

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「事業所ごとの利用定員」質問単独型・併設型指定(介護予...
地域密着型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質...
共生型サービス
共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護...
訪問介護
看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合の2時間ルールの弾力化」質問看取り期の利用者に訪問介護...
通所リハビリテーション
起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算」質問起算日から1月以内に短期集中...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「在宅・入所相互利用加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入...
看護小規模多機能型居宅介護
訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」質問訪問サービスは、サテライト...