対象サービス種別:居宅介護支援
基準種別:人員基準
「介護予防支援(管理者の兼務)」
質問
介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。
回答
介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支援基準第3条参照)。したがって、他の事業所の管理者との兼務をすることはできない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:18