対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:その他Q&A

「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」

質問

区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。

回答

区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短期入所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄において短期入所の利用日数には含めない。限度内相当部分としての要介護認定期間の半数との比較に含める日数は以下の算式により算出する。
短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数 ÷ 短期入所の総単位数 × 短期入所の総利用日数(小数点以下切り捨て)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅰ(1)4

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「算定の基準について」質問訪問リハビリテーションの算定の基...
居宅介護支援
 今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一覧表の提出はいつになるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算について」質問 今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目...
居宅介護支援
入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。   また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にか...
地域密着型通所介護
 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認につ...