対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算について」

質問

認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。

回答

・算定日が属する月の前3月間の利用者数の平均で算定する。 ・具体的な計算方法は、次問の看護体制加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の要介護3以上の割合の計算と同様に行うが、本加算は要支援者に関しても利用者数に含めることに留意すること。

その後の更新情報

厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。

最新版の出典:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問37

最新版の回答:2157行目の回答の続き。


① 利用実人員数による計算(要支援者を含む)
 ・利用者の総数=10人(1月)+10人(2月)+10人(3月)=30人
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=7人(1月)+7人(2月)+7人(3月)=21人
  したがって、割合は21人÷30人≒70.0%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
②利用延人員数による計算(要支援者を含む)
  ・利用者の総数=61人(1月)+60人(2月)+64人(3月)=185人
  ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=44人(1月)+45人(2月)+45人(3月)=134人
  したがって、割合は134人÷185人≒72.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
・上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:41

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