対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「夜勤職員配置加算について」

質問

見守り機器は、どのようなものが該当するのか。

回答

・個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成28年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、解除時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する。
・介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。
・なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。
※9週間については、少なくとも3週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況を確認することとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:90

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