対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「夜勤職員配置加算」
質問
介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。
回答
夜勤職員の手厚い配置に対する評価は夜勤の負担の過重さに配慮したものであるのに対し、介護予防短期入所生活介護では、利用者に医療ニーズ、認知症による問題行動等がある場合を想定しにくく、相対的に夜勤の負担が過重と認められないため、加算において評価はしないこととした。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:92