対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「短期集中個別リハビリテーション実施加算」

質問

 1月に算定できる上限回数はあるか。

回答

 短期集中個別リハビリテーション実施加算の上限回数は設定していない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:98

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