対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「延長加算の見直し」
質問
通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
回答
(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:58