対象サービス種別:居宅療養管理指導


基準種別:運営基準

「他の薬局との連携」

質問

サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。

回答

いずれについても免許を取得していることが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:8

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