対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「地域密着型サービス」

質問

同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。

回答

1 同―事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定を受けることは、それぞれの人員等の基準を満たしていれば可能であり、この場合は、都通府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要がある。
2 小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供するという従来にない新しいサービス類型であり、通所介護とではサービス内容が異なることから、同一事業所が小規模多機能型居宅介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは、想定していない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:7

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