対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護
基準種別:その他Q&A
「地域密着型サービス」
質問
平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。
回答
1 平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者についての施行日後の最初の更新については、政令において当初の指定を受けた日から6年とする予定である。
2 また、平成13年4月1日以前に指定を受けた事業者については、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、当初指定を受けた日に応当する日(当初指定を受けた日が平成12年10月1日の場合は平成18年10月1日)から1年とする予定である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)
文書名:17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:6