対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護
基準種別:人員基準
「研修の義務付け」
質問
地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。
回答
地域密着型サービス事業所の職員について、義務付けた研修及びその概要は下記のとおりであり、それぞれの研修の実施主体は、各都道府県指定都市である。
それぞれについては、所要の経過措置等を設けることとしており、各研修のプログラムや開催方法等を含め、追ってお示しする。
〔義務付けられている研修〕
代表者 管理者 計画作成担当者
認知症刻応型共同生活介護 B・C
認知症対応型通所介護 A・C
小規模多機能型居宅介護 C C C (介護支援専門員)
※ 経過措置(上表中のアルファベット)
「A」・・・現に開設している事業所については、受講義務なし。
「B」・・・現に開設している事業所については、平成21年3月31日までに受講しなければならない。
「C」・・・平成18年度中に開設される事業所については、平成19年3月31 日までに受講しなければならない。
(1)代表者(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護において共通)
事業所を設置運営する法人の代表者が、日頃から事業所が提供する介護サービスの内容を理解し、その質の向上に努めていくため、最低限必要な知識を修得するもの。
(2)管理者(認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護において共通)
介護に関する一定の知識及び経験を有することを前提として、労務管理等も含め、管理者として必要な知識を修得するもの。
(3)計画作成担当者(介護支援専門員)
小規模多機能型居宅介謹については、新規のサービスであることから、制度の目的、理念、内容や他の居宅サービスの併用等について、サービスの趣旨に即した介護支援計画策定に必要な知識を修得するもの。
認知症対応型共伺生活介護については、従来から研修を義務付け※ていたものであり、今回新たに義務付けをしたものではない。
※都道府県指定都市が実施する「認知症介護実践研修」のうち、認知症介護実践者研修の受講を義務付けていた。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:11