訪問介護 運営基準 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」質問同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて回答 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介...
訪問介護 運営基準 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」質問同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて回答標記については、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービス...
訪問介護 運営基準 訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「具体的なサービス内容」質問訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。回答訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)を参照されたい。 なお、同通知の別紙1の1-0(サービス準備・記録等)及び2-0(サービス準備等...
訪問介護 運営基準 利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「所要時間の変更」質問利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。回答例えば、当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけ...
訪問介護 運営基準 訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「「身体介護」及び「生活援助」の区分」質問訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか回答訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する...
訪問介護 運営基準 「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「2時間未満の間隔」質問「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。回答居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当...
訪問介護 運営基準 訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「提供時間」質問訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。回答介護予防訪問介護のサービス提供時間は、予め介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏ま...
訪問介護 運営基準 居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族の範囲」質問居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。回答貴見のとおり。厚生労働省Q...
訪問介護 運営基準 遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「遠距離の通院・外出介助に対するサービス提供拒否」質問遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。回答居宅サービス運嘗基準第9条で指定訪問介護事業者は正当な理由なくサービス提供を拒否してはならないこととされ...
訪問介護 運営基準 いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「乗合形式による通院・外出介助」質問いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。回答訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされている...