訪問介護 運営基準 適切な訪問介護サービス等の提供について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「適切な訪問介護サービス等の提供について」質問適切な訪問介護サービス等の提供について回答訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下「老計10号」とい...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同...
訪問介護 運営基準 今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。回答今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が20分以上45分未満と45分以上の2区分と見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。回答「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の...
訪問介護 運営基準 生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。回答訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等...
訪問介護 運営基準 公共交通機関による通院・外出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問公共交通機関による通院・外出について回答要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。厚生労働省Q&A...
訪問介護 運営基準 訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「提供時間」質問訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。回答介護予防訪問介護のサービス提供時間は、予め介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏ま...
訪問介護 運営基準 居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族の範囲」質問居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。回答貴見のとおり。厚生労働省Q...
訪問介護 運営基準 遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「遠距離の通院・外出介助に対するサービス提供拒否」質問遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。回答居宅サービス運嘗基準第9条で指定訪問介護事業者は正当な理由なくサービス提供を拒否してはならないこととされ...
訪問介護 運営基準 いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「乗合形式による通院・外出介助」質問いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。回答訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされている...