訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。回答退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。回答算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。回答訪問看護費が算定されない月は算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 ...
訪問看護 介護報酬 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。回答理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分...
訪問入浴介護 介護報酬 特別地域加算の算定について 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。 対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:介護報酬「特別地域加算」質問特別地域加算の算定について 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサ...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。回答677行目の回答の続き...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,施設サービス共通基準種別:...