対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「訪問リハビリテーションの基本報酬」質問1日のうちに連続して40分以上のサービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。回答・ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが20分以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数回算定して差し支えない。 ・ただし、訪問リハビリテーションは、1週に6回を限度として算定することとなっていることに注意されたい。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...