地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る届出について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る届出について回答延長加算については、「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」に届出できると規定されている。よって、延長サービスに係る従業者の配置状況が分かる書類などを添付する必要はない。...
地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る延長時間帯における人員配置について回答延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである...
地域密着型通所介護 介護報酬 緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所サービスの所要時間」質問緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について回答併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単...
地域密着型通所介護 介護報酬 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。回答貴見のとおり、算定できない。厚...
地域密着型通所介護 介護報酬 加算を意識的に請求しないことはよいか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「加算の請求」質問加算を意識的に請求しないことはよいか。回答 入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を...
地域密着型通所介護 介護報酬 事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「事業所規模区分」質問事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。回答以下の手順・方法に従って算出すること。 ① 各月(暦月)ごとに利用延人...
地域密着型通所介護 介護報酬 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算」質問栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。回答サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、...
地域密着型通所介護 運営基準 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い」質問 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え...
地域密着型通所介護 運営基準 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「従業者の勤務延時間数」質問通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。回答労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保す...
地域密着型通所介護 運営基準 通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「特定高齢者へのサービス提供」質問通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。 回答それぞれのサ...