対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「要介護状態区分月期途中で変更になった場合の請求」

質問

要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費
明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所
サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。

回答

※別表

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課(共通)

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅴ3