対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護
基準種別:その他Q&A
「報酬返還の取扱い」
質問
介護保険施設等の実地指導のおける加算請求指導時における返還指導等の取扱い如何。
回答
報酬請求指導マニュアルに基づく加算請求指導時において報酬基準等に適合しない場合については、その実施内容を十分考慮の上、具体的な指導として、別紙を参考に適切な対応をお願いしたい。
なお、遡及する場合の遡及期間については、従来からの取扱いにより行われたい。
※ 別紙は省略。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:19.3.1 介護保険最新情報vol.7 「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するQ&Aについて 問番号: