対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,訪問入浴介護,,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「介護職員等特定処遇改善加算」
質問
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12日)問15で、法人単位での取扱いについて触れられているが、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書の提出等はどのような取扱いとなるのか。
回答
・法人単位で配分ルールを設定し処遇改善を行う場合であっても、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年4月12 日 老発 0412 第8号 厚生労働省老健局長通知 )」(4)の複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業所等の特例に基づき、指定権者毎に申請が必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課
文書名:元.8.29 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について 問番号:1