対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「リハビリテーション提供体制加算」
質問
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。
回答
貴見のとおり。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.4.13 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について 問番号:2