対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について、「通所開始日」とは 通所リハビリテーションの提供を開始した日と考えてよいか。

回答

 貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:100