対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。
回答
同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:104