対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「事業所評価加算」
質問
4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。
回答
事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであることから、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、御質問のケースについては、評価対象とならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.9.11 平成18年4月改定関係Q&A vol.7(事業所評価加算関係) 問番号:4