対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:人員基準
「機能訓練指導員の配置」
質問
通所介護事業所のように機能訓練指導員は配置しなくてもよいのか。
回答
機能訓練指導員は配置する必要はない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:62
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:人員基準
通所介護事業所のように機能訓練指導員は配置しなくてもよいのか。
機能訓練指導員は配置する必要はない。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:62