対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:その他Q&A
「共生型サービスの指定について」
質問
共生型サービス事業所の指定を行う際、指定通知書等に明確に「共生型」と区分する必要があるのか。
回答
不要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:46
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:その他Q&A
共生型サービス事業所の指定を行う際、指定通知書等に明確に「共生型」と区分する必要があるのか。
不要である。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:46