対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:運営基準
「稼働率の計算」
質問
措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。
回答
計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:89