対象サービス種別:短期入所療養介護
基準種別:その他Q&A
「療養病床以外の指定」
質問
既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定(平成21年4月)に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。
回答
一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:93