対象サービス種別:短期入所療養介護


基準種別:介護報酬

「介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費」

質問

特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。

回答

初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)⑦1