対象サービス種別:居宅療養管理指導
基準種別:介護報酬
「単一建物居住者」
質問
医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う婆であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。
回答
単一建物居住者1人に対して行う場合の単位数を算定する。
なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30 年4月13日)」の送付について 問番号:1